社宅の課税・非課税要件

従業員へ社宅を提供している会社が増えてきている昨今。社宅の賃料を「全額会社が負担してあげよう」と考えていませんか?もし考えているようであればちょっと待ってください。今回は、社宅やそれにかかわる物品の貸し出しをした場合の会計処理について解説したいと思います。
無償提供すると給与とみなされる
社宅の賃料は原則、経済的利益とされています。会社が全額負担した場合、給与として課税されることになります。
給与課税の対象になる場合
- (1)無償で貸与する場合
- (2)賃貸料相当額(後述)より低い家賃を受け取っている場合
- (3)現金で支給される住宅手当や、入居者が直接契約している場合
(3)の場合は社宅の貸与とは認められないので給与として課税されます。
以上のように無償や、家賃の50%以下しか受け取っていない場合や会社で賃貸契約を結んでいない場合、給与に住宅手当として含めて支払っている場合などが給与課税対象となります。
非課税要件
国税局のHPによれば、「使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額の50パーセント以上)を受け取っていれば給与として課税されません。」と回答されています。
また、賃貸借契約は会社が契約者になる必要があります。
経費計上の仕方としては会社で全額賃貸料を経費として計上します。その後、給与支給時に給与から天引きする形で賃貸料の半額を雑収入(非課税売上)として収入計上します。
賃料を支払った場合の仕訳
借方 | 貸方 |
---|---|
賃料 50,000 | 普通預金 50,000 |
従業員から賃料の半額を受け取った時の仕訳
借方 | 貸方 |
---|---|
給与 ××× | 普通預金 ××× 社会保険料 預り金 ××× 受取家賃(雑収入) 25,000 |
しかし、会社の所有物件だった場合など、賃貸料相当額が明確に決められていない場合は賃貸料相当額を算出しなければなりません。
賃貸料相当額算出方法
賃貸料相当額とは、次の(1)から(3)の合計額をいいます。
- (1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
- (2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
- (3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
(注)会社などが所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、他から借りて貸与する場合でも、上記の(1)から(3)を合計した金額が賃貸料相当額となります。
(国税局ホームページ)
社宅の家具の貸与について
社宅の貸与と同時に家具・家電などをそろえてあげた場合どのように計上すればいいのでしょうか?家具付きの住宅を借りた場合は、その賃貸料の半額以上を従業員へ負担してもらえば給与課税する必要はありません。家具を別に揃えて貸与すると賃料とは異なり、一定額以上受けとっていれば給与課税されないといった扱いは存在せず、実際に従業員が受けた経済的利益として給与課税されます。その家具が自社所有の場合とリースの場合で計上方法が変わってきます。
自社所有の場合
「減価償却費用相当額(定額法)+維持管理費」等の合理的に見積った額が経済的利益となる。12万円のエアコンを買って貸与した場合、エアコン(12万)は一括償却資産となりますので減価償却する場合3年で減価償却することになります。1年間で償却額は4万円です。月に換算すると約3,334円となりますのでこの分を給与課税します。家具家電の購入価格や維持管理費用については、会社の経費として福利厚生費で計上することになります。
借方 | 貸方 |
---|---|
給与 ××× | 普通預金 ××× 預り金 ××× |
給与額+3,334円を足した額で源泉所得税を算出します。
リースの場合
リースを受けた家具等を貸与する場合、「リース料相当額」が経済的利益とみなされ、給与課税することになります。リースを受けた家具(25,000円)を貸与した場合、従業員から賃料として13,000円受け取っていたとしても、差額の12,000円は経済的利益として給与課税されます。
借方 | 貸方 |
---|---|
給与 ××× | 普通預金 ××× 預り金 ××× |
給与額+12,000円を足した額で源泉所得税の額を算出します。
まとめ
従業員への社宅の提供は、経費計上できるだけではなく従業員の家賃負担の軽減、職場へのアクセス向上という利点が存在します。また、社宅賃料の半分を従業員から受け取ることで課税所得にならないことから社会保険や所得税の優遇も受けることができます。社宅家賃を全額負担してしまうと逆に会社・従業員双方に負担がかかる結果になってしまいます。必要に応じて専門家に相談することで、税務上の問題を避けるようにしましょう。