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初めての役員報酬

取締役や監査役といった法人の役員に支給する報酬を役員報酬と言います。
経営者が自身や親族等利害関係者の報酬・給与を自由に変更できるようにすると利益調整に濫用することができるため、その支給については様々な縛りが設けてあります。定められた方法で支給しなかった場合、法人の損金として認められず多額の税負担が発生する恐れがあるので、正しく理解して事前準備を行う必要があります。

役員報酬を損金とする方法

支給する役員報酬を損金とするためには、次の3種に該当する必要があります。

定期同額給与

1ヶ月以下の一定の期間ごとに同額で支給する給与です。最も一般的な役員報酬と言えます。
設立日から3ヶ月以内に決める必要があり、その内容に基づいて支給をしなければなりません。
株式会社では通常、株主総会での決議を経て決定することになりますので、議事録を作成し残しておく必要があります。
事業年度の途中での変更については基本的に認められていません。変更の理由として、役員の地位や職務の重大な変更、経営状況の著しい悪化があった場合には認められますがかなり厳しめに判定れます。事業年度の途中での変更を検討する際には税理士等に相談された方が良いでしょう。

事前確定届出給与

役員に賞与等を支給したい場合は、あらかじめ税務署への届出をする必要があります。
初年度の提出期限は設立日から2ヶ月以内であり、届け出た日付・金額の通り支給しなければ損金として認められません。

業績連動給与

業績に応じて支給する給与ですが、株主≒経営陣である同族会社では認められていません。

報酬額の決め方

前項の条件を満たせば、金額については自由に決定することが出来ます。
金額が大きくなるほど法人の利益を圧縮し法人税額を減らすことは出来ますが、個人の給与所得が大きくなり、所得税額や社会保険料の負担が増えてしまいます。
以下3パターンに分けて検討してみます。

無報酬

社会保険や税金の計算上において家族の扶養に入れる場合があり、家計面での支出を削減することが出来ます。
家族の加入している保険組織が全国健康保険協会であれば扶養に入ることが可能ですが、個別の健康保険組合である場合にはその組合の判断によるため事前に確認をする必要があります。
デメリットとして、個人の信用保証能力が低くなり、融資やクレジットカードを作る際に断られる可能性が出てきます。

低額の報酬

1円でも報酬を支給すると社会保険の加入義務が発生します。
無報酬でも社会保険の被扶養者となれないときは国民健康保険に入ることになりますが、国民健康保険は前年の収入により報酬額が算定されるため、会社設立をされるような方は保険料が高額になる傾向があります。対して、社会保険の場合は支給額に応じて保険料が定まるため、低額の役員報酬を支給して社会保険に加入することにより保険料を低く抑えることが出来ます。
税金の計算上においても、通常の条件を満たせば被扶養者となることが可能です。
デメリットとして、無報酬ほどではありませんが、信用保証能力は低く見られがちです。

それ以外

会社の収益予測との兼ね合いで適切かどうか判断する必要があります。
基本的に事業年度の途中で報酬額を変更することが出来ない為、設立時に挑戦的な金額を設定するのは避けた方が無難です。
また、同業種・同規模の他社と比べて不相当に高額であると税務署が判断した場合には損金算入を否認されるため、高額に設定する時は注意が必要です。

まとめ

役員報酬には様々な制限が設けられていますが、ルールに則した範囲で会社・役員にとっての総合的な利益を考えることで無駄な出費を抑えることが出来ます。
前述の通り、決定には期限も定められていますので、法人の設立を考える際には役員報酬についても早めに検討を行い、必要な手続きを忘れずに行いましょう。

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