新規事業立ち上げを計画している方必見!特定創業支援等事業とは
全国的に取り組まれている事業ですが、地方自治体である福岡市が行っている支援事業をご紹介したいと思います。
ただ、福岡市以外の方が当記事をご覧になっていましたら、新規事業を立ち上げた場所の自治体で実施状況を確認してみてください。
特定創業支援等事業の概要
特定創業支援等事業とは、創業に必要な4つの知識(経営、財務、販路拡大、人材育成)について、創業支援等事業者が行う講義を約1か月間受講修了することで、以下のような特典やメリットを受けることができる制度です。
1. 登録免許税の軽減:創業者が新たに登録免許を取得する際に、その免許税が軽減されます。これにより創業時の負担を軽減できます。資本金の0.7%に当たる登録免許税が0.35%(半分)へ軽減されます。
① 【株式会社または合同会社】 15万円/件 → 7.5万円/件に軽減されます。
② 【合名会社又は合資会社の場合】 6万円/件 → 3万円/件に軽減されます。
※上記を活用するには、会社設立前に特定創業支援等事業が行う講義を受講修了の証明書を取得し、法人登記時に法務局へ提出する必要があります。
※資本金の0.7%に当たる登録免許税ですが、資本金が少額の場合でも、株式会社では通常最低15万円、合同会社や合資会社、一般社団法人などで最低6万円の登録免許税が課税されます。
2. 日本政策金融公庫の創業者向け融資制度の要件緩和
特定創業支援等事業に参加することで、日本政策金融公庫が提供する創業者向け融資の要件が緩和されます。より利用しやすくなり、資金調達をしやすくなります。
① 新創業融資制度(新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方が対象)
⇒自己資金の要件で、創業資金総額の10分の1以上の自己資金要件を満たす方とされていますが、創業支援等事業者が行う講義を修了した方であれば、10分の1の自己資金の要件を満たすものとされます。
※自己資金とは、事業に使用する予定の手元にある資金を指します。
② 新規開業資金(新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方が対象)
⇒貸付利率の引下げの適用:創業支援等事業者が行う講義を修了した方であれば 、融資の際の貸付利率を引き下げの適用できます。
3. 福岡県信用保証協会の保証制度の創業関連保証の特例が受けられる。
福岡県信用保証協会の創業関連保証という制度の要件で、創業2か月前から利用できますが、特例として創業6か月前から利用可能となります。
創業前から早めに融資を受けることが可能なため、運転資金等の見通しが立てやすくなると思います。
特定創業支援等事業は、創業者が事業を立ち上げる際に必要な基礎的な知識を学ぶことで、政府や金融機関からの支援を受けられる制度です。創業者のスキルアップと事業の成長を促進するために、積極的に利用することがおすすめです。
福岡市新規創業促進補助金を利用することでさらに負担軽減
令和5年度には、福岡市が独自で創設した「福岡市新規創業促進補助金」という支援策があります。会社を設立する創業者に対して、特定創業支援等事業を活用し、登録免許税の半額軽減を受けた方を対象に対し、残りの半額相当額を支援する制度です。
メリットを受ける方法
(1)創業支援等事業者へ直接連絡し、受講希望を伝える。
(2)特定創業支援等事業による支援を1か月以上にわたって受ける。
(3)証明書の発行申請をする。
(4)証明書を受け取る(発行申請から1週間後程度目安)。
(5)証明書を各メリットの窓口に提出して、手続きを行う。
証明書の発行対象者
(1)これから初めて事業を営む個人(現在、事業を営んでいない個人)
(2)個人事業開始から5年を経過してない個人事業主
(3)法人設立から5年を経過してない個人(代表者、役員)
まとめ
今回の記事は、福岡市ホームページに記載内容を引用させていただいています。
事業を安定させたい方、新規事業の立ち上げを計画している方、経営に関する相談をしたい方、資金繰りにお困りの方、資金調達について知りたい方などには、利用価値はあると思います。認定特定創業支援等事業は、創業を考えている人や創業から日が浅い人にとって非常に魅力的な制度です。この制度により、証明書の取得による経済的な優遇措置を受けることができるだけでなく、経営に関する専門的な知識を体系的に学ぶことが可能です。個人だけでは学びにくい経営ノウハウを網羅的に学ぶことができるため、大きなメリットがあります。
(福岡市 ホームページhttps://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/r-support/business/tokutei-sougyou-sientoujigyou.html 引用)