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中小企業投資促進税制について

設備投資は、企業にとって生産性を上げていくために不可欠なものです。しかし、資金が少ない中小企業にとっては大きな負担となることがあります。そこで活用できるのが「中小企業投資促進税制」です。今回は、中小企業投資促進税制の優遇措置の内容や対象設備、注意点などを説明していきます。

中小企業投資促進税制とは

中小企業投資促進税制とは、中小企業や個人事業主が機械装置などの取得・制作など積極的な設備投資を進めるために用意されている制度です。対象の設備を購入した場合に、通常の減価償却に加えて取得価格の30%に相当する「特別償却」か、対象の設備を購入した年度の税額から設備の取得価格の7%を直接控除できる「税制控除」のいずれかの適用を受けられる制度です。中小企業投資促進税制を利用することで、上記の適用を受けることは大きな節税効果につながります。

対象事業者

中小企業投資促進税制を利用できる対象事業者は青色申告書を提出する中小企業等です。主な事業者は以下の通りです。

対象事業者 要件
法人 ・資本金または出資金が1億円以下
・資本または出資を有さず従業員数が1,000人以下
個人事業主 ・従業員数が1,000人以下
協同組合 ・農業協同組合    ・商店街振興組合
・商工組合連合会   ・漁業協同組合
・森林組合  など

※資本金または出資金が1億円以下の法人の内、「その法人の発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人に所有されている法人」と「その法人の発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人に所有されている法人」は除きます。

対象のソフトウェアや設備

中小企業投資促進税制の対象となる設備と取得価格の要件は以下の通りです。

対象設備 適用要件
機械及び装置 ・1台の取得価格が160万円以上のもの
測定工具及び検査工具 ・1台の取得価格が120万以上
・1台30万円以上かつ取得価格合計120万円以上のもの
一定のソフトウェア ・1つのソフトウェアが70万円以上のもの
・取得価格合計70万円以上のもの
※複写して販売するための原本、開発研究用のソフトウェアは対象外。また、サーバー用オペレーティングシステム、サーバー用仮想化ソフトウェア、データベース管理ソフトウェア、連携ソフトウェア、不正アクセス防御ソフトウェアの内、国際標準化機構(ISO)及び国際電気標準会議(IEC)の規格15408に基づく評価・認証がないものは対象外となります。
普通自動車 車両総重量が3.5トン以上のもの(貨物の運送用)
内航船舶 取得価格の75%が対象
※総トン数500トン以上の場合、国土交通省への届け出が必要。

※上記対象設備・ソフトウェアが中小企業投資促進税制を受けるためには、該当事業年度中に稼働していることが条件です。つまり、購入年度に稼働していない場合は優遇措置の対象外となりますので注意が必要です。

適用される業種

対象業種は以下の通りです。
製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業については生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業および沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、梱包業、郵便業、通信業、損害保険代理業およびサービス業(映画業以外の娯楽業を除く)、不動産業、物品賃貸業

優遇措置

個人事業主と資本金3,000万円以下の中小企業の場合は特別償却か税額控除のどちらかを選ぶことができますが、資本金が3,000万円を超えている中小企業の場合は特別償却のみとなります。

それぞれの概要を説明します。

【特別償却】

特別償却は、対象設備を取得した年度の減価償却額とは別に取得金額の30%分 の追加償却ができます。
下記、例をもとに設備取得年度に経費計上できる減価償却の金額を求めてみます。
例)設備400万円を購入した場合
通常の減価償却額+(400万円×30%) という計算式になります。
つまり、120万円を課税金額から差し引けるため、取得年度の節税が見込めます。また、初年度に特別償却不足額がある場合は1年に限り繰り越すことができます。
注意点としては、特別償却は経費の前倒しです。最終的に減価償却額は通常の減価償却のみを行った場合と変わりません。資金繰りが厳しいなどできるだけ直近で税額を減らしたい場合に特別償却を検討すると良いでしょう。

【税額控除】

税額控除は、対象設備を取得した年度の課税所得額から設備の取得価格の7%を控除することができます。
下記、例をもとに取得年度の税額控除適用後の最終的な法人税額を求めてみます。
例)設備400万円を購入した場合(法人税100万円の場合)
控除額:400万円×7%=28万円 という計算式になります。
ただし、控除額には上限があり法人税額の20%までしか控除できません。つまり、例題の法人税100万円×20%=20万円が実際の控除額となり最終的な法人税額は80万円となります。
控除上限額は納税額の20%ですが、控除しきれなかった場合は超過分をこちらも1年に限り繰り越すことができます。

適用期間

中小企業投資促進税制の適用期間は令和7年3月31日までです。その期間までに対象設備を取得して稼働していることが適用条件です。中小企業投資促進税制は平成10年6月から何度も延長されています。現在は令和7年3月31日までですが、さらに延長になる可能性もあるでしょう。次回の税制改正により制度内容に改定があるかもしれませんので情報を逃さないようにしましょう。

中小企業投資促進税制を受けるための必要書類

中小企業投資促進税制の利用に、特別な申請は必要ありません。法人・個人事業主のどちらも確定申告時に必要書類の添付提出行うことで税制優遇措置の適用が可能です。
特別償却の申請を行う場合、確定申告時に必要となる添付書類は以下の通りです。

【法人】

・適用額明細書
・特別償却の付表

【個人事業主】

・青色申告決算書の減価償却の計算の「割増(特別)償却費」の欄に特別償却額を記入、摘要欄に特例名を記入

税額控除の申請を行う場合、以下の書類を添付します。

【法人】

・特別控除に関する明細書(別表)
・適用額明細書

【個人事業主】

・明細書

まとめ

中小企業投資促進税制は特別償却や税額控除が受けられる大きな節税効果が期待できる制度です。中小企業投資促進税制を利用し、設備投資を積極的に行うことは事業者の生産性向上につながります。利用する際は、対象業種や対象設備・ソフトウェアなどの内容を確認しておきましょう。また、設備投資した事業年度に稼働させることが条件となっている点も注意しましょう。